日本スポーツ精神医学会会則
第一章 総則
第1条 名称
本会は、日本スポーツ精神医学会(Japanese Association of Sports Psychiatry)と称する。
第二章 目的・事業
第2条 目的
本会は、スポーツ精神医学領域における研究の促進と情報交換を図り、スポーツ医科学における精神医学の進歩・普及とスポーツ学術・文化の発展に寄与することを目的とする。
第3条 事業
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1) 学術集会の開催
2) 内外の学術団体との交流および提携
3) その他関連事業
4) 研究発表の場として、機関紙等の発行
第三章 会員
第4条 会員の種別
本会の会員は、1) 正会員、2) 名誉会員、3) 賛助会員、4) 学生会員よりなる。
1) 正会員は、本会の目的に賛同し会費を納入する者とする。
2) 名誉会員は、本会に貢献した会員で、理事会の推挙により決定し、会費の納入が免除される。
3) 賛助会員は、本会の目的に賛同しこれを援助する個人または団体とする。
4) 学生会員は、本会の目的に賛同し会費を納入する学生(大学生・大学院生)とする。
5) 正会員、名誉会員、学生会員は学術集会、機関誌(紙)に研究成果を発表できる。ただし学生会員が口演者あるいは主著者となる場合には正会員または名誉会員が入っていなければならない。
第5条 入会
本会の正会員、賛助会員、学生会員として入会を希望するものは評議員1名の推薦を受け、理事会での資格審査および承認後に当該年度の会費を納入して入会とする。
第6条 退会
1) 会員が退会しようとするときは、本会事務局に届け出なければならない。
2) 会費を3年以上滞納した場合には、退会したものとみなす。
第7条 除名
本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があった場合には、理事会は会員を除名することができる。
第四章 役員・評議員
第8条 役員
1) 本会には理事(理事長、常任理事、事務局長を含む)、監事、会計の役員を置く。
2) 理事は若干名(うち常任理事数名)、監事は2名、事務局長は1名、会計は1名とする。
第9条 役員の選出
1) 理事は、評議員の中から選出する。
2) 理事の選出は理事会に選出管理委員会を設け、役員および評議員等の選出に関する内規に従って行う。
3) 監事は、理事会において評議員の中から選出する。
4) 理事長、常任理事、事務局長は理事の中から役員および評議員などの選出に関する内規に従って選出する。
5) 会計は事務局長が選出する。
第10条 役員の業務
1) 理事長は、会務を総括し本会を代表する。
2) 理事は、理事会を組織し、重要事項を審議決定する
3) 常任理事は、理事長を補佐し常務を処理する。
4) 監事は、本会の会計および会務を監査する。
5) 事務局長は、理事会を補佐し、業務を処理する。
第11条 役員の任期
役員の任期は3年とし、再任を妨げないが、その就任年度において、満66歳を超えないものとする。
第12条 役員の補充
役員に欠員が生じた場合には、それぞれに定める選出方法により役員の補充を行うことができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
第13条 役員の交代
本会の役員の交代は総会終了時に行う。
第14条 評議員
1) 評議員は正会員の中から選出する。
2) 評議員は、理事・評議員2名以上の推薦により理事会で審査および承認を得て、理事長が委嘱した後、評議員会・総会で報告する
3) 学会員10人以上の推薦があった場合、理事会は当該学会員を評議員として選出し、理事長は評議員を委嘱しなければならない。
4) 評議員は評議員会を組織して、本会役員の選出を行うほか、理事会に助言する。
5) 評議員は選出された3年間の任期中、1回以上評議員会に参加していることを要件とする。
6) 評議員の任期は3年として、再任を妨げないが、その就任年度において、満66歳を超えないものとする。
第五章 委員会
第15条 委員会
理事会は必要に応じて各種の委員会を設けることができる。
第六章 学術集会および会議
第16条 学術集会
1) 学術集会は年1回秋に開催し、会長がこれを主宰する。
2) 会長は理事会の推薦により、評議員会および総会の承認を経て決定する。
第17条 総会および評議員会
1) 総会は正会員、準会員、名誉会員をもって組織する。
2) 総会および評議員会は、それぞれ年1回学術集会開催中に開催する。
3) 総会および評議員会の議長は、理事長または理事長の指名した者とする。
4) 評議員会は、評議員半数以上の出席をもって成立するものとする。委任状は出席と認める。
評議員会の議事は出席評議員の過半数の賛否をもって決する。
第七章 会費・会計
第18条
本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第19条
正会員、賛助会員、学生会員の年会費は別に定める。
第20条
本会の経費の範囲は、会費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。
第八章 付則
第21条
本会則の改定は、理事会、評議員会において、それぞれ出席者の過半数以上の同意を要する。
第22条 事務局
本会は事務局を早稲田大学教育学部堀正士研究室内(東京都新宿区西早稲田1-6-1)におく。
第23条
本会の発足年月日は、2003年9月20日とする。
第24条
1) 本会則は2003年9月20日をもって施行する。
2) 本会則は2008年9月5日をもって改定する。
3) 本会則は2009年9月5日をもって改定する。
4) 本会則は2012年2月24日をもって改定する。
5) 本会則は2015年6月18日をもって改定する。〔14条 5)6)追加〕