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日本スポーツ精神医学会役員選出規程

第1条(本規定の目的)

本規程は、日本スポーツ精神医学会会則第9条による役員(理事、監事、会計)の選出を公正に実施する方法を定めることを目的とする。

 

第2条(役員の選出方法)

1) 理事候補者らは、新評議員の中から選挙により選出する。

2) 選挙により選出された理事候補者は、選出直後の総会において理事として選任された後、3年間理事を務めることとする。

 

第3条(選挙管理委員会の選任)

1) 理事選出のための選挙管理委員会を設置する。

2) 委員は5名程度とし、そのうち1名を互選により委員長とする。

3) 委員は、現理事会の議を経て理事長が指名する。ただし、現理事は選挙管理委員になることができない。

4) 選挙事務は事務局および事務局代行が補佐する。

 

第4条(選挙管理委員会の任期)

1) 選挙管理委員の任期は3年とするが、再任を妨げない。また、任期にかかわらず、新たな選挙管理委員会が組織されるまでは職務を継続する。

2) 委員に欠員が生じた場合は、理事会の議を経て理事長が補充委員を選任し、任期は前任委員の残任期間とする。

3) 委員は任期満了後であっても、後任者が就任するまではその任務を行わなければならない。

 

第5条(選挙管理委員会の職務)

選挙管理委員会の職務は以下の通りとする。

1. 選挙の公示

2. 選挙権及び被選挙権保有会員名簿の作成

3. 投票用紙の作成・配付・回収

4. 開票及び投票の有効・無効の判定

5. 当選人の理事会への報告

6. その他、選挙が公正に行われるための必要事項

 

第6条(選挙権)

正会員のみ選挙権を有する。ただし、選挙のある年の4月1日時点で、学会費を2年以上未納の会員は、これを有しない。

 

第7条(被選挙権)

被選挙権は選挙の時点において評議員であるものが有する。ただし、選挙のある年の4月1日時点で、学会費を2年以上未納の会員は、これを有しない。

 

第8条(選挙期日)

1) 役員の任期満了に伴う選挙は、その任期満了日の2ヶ月以上前に行わなければならない。

2) 選挙の公示は、投票日の少なくとも14日前までには行われなければならない。

 

第9条(投票)

1) 投票は無記名投票とし、最大3名まで連記できるものとする。

2) 投票は所定の用紙を用い、郵送にて行う。

 

第10条(開票)

開票は、選挙管理委員の過半数以上の立ち会いの上で行う。

 

第11条(無効投票)

下記の票は無効とする。

1. 正規の投票用紙を用いないもの

2. 1票に規程の候補者数を超えて記載したもの

3. 記入された候補者氏名が明らかでない、あるいは、候補者氏名以外の氏名を記載
したもの

4. 投票期間が終了するまでに投票されなかったもの

5. その他、委員会が正当な理由により無効と決定したもの

 

第12条(理事の定員)

理事の定員は25名以内とする。

 

第13条(当選人)

1) 有効投票の多数を得たものから順に、当選人とする。

2) 最低順位の当選人が2名以上あった場合は、抽選によって当選人を決定する。

3) 当選人が辞退した場合、当該選挙での次点者をもって、これを補充することができる。

 

第14条(選挙結果の公示)

1) 選挙管理委員会は、当選人を、理事長に理事候補者として提出する。

2. 理事会は、選挙管理委員会から報告された当選人(理事候補者)を公示する。

 

第15条(理事の交代)

本会の理事の交代は、当該年度の総会時に行う。

 

第16条(理事長の選出)

1) 理事候補者となったものは、理事候補者として諮られる予定の総会までに会議を開き、理事長候補者1名を選出し、理事会へ提出する。

2) 前項の会議において、理事長立候補者が1名の場合は、無投票により選任する。また、立候補者が複数の場合は、以下の方法により理事の互選で選任する。
 ①初回投票で有効票数の過半数を得たもの

②初回投票で半数に満たない場合は、得票数上位2人を対象に再投票を行い、得票数の多いもの。

③同数の場合は抽選とする

 

第17条(監事の推薦)

1) 監事候補者は、理事候補者による会議において、新評議員の中から推薦する

2) 監事候補者は、推薦を受けた直後の総会において監事として選任された後、3年間監事を務めることとする

 

第18条(会計の推薦)

1) 会計候補者は、事務局長候補者が、新評議員の中から推薦する

2) 会計候補者は、推薦を受けた直後の総会において会計として選任された後、3年間会計を務めることとする

 

第19条(役員の選任)

理事会は理事候補者、理事長候補者、理事会による監事推薦者および事務局長による会計推薦者を、役員を選出する総会に役員候補者として諮る。

 

第20条(規定の変更)

この規程の変更は、理事会の発議により総会の承認を必要とする。

 

第21条(協議事項)

この規程の施行に関して疑義が生じた場合は、理事会と選挙管理委員会の協議により決定する。

 

第22条

本会則は2015年9月5日をもって施行する。

 

日本スポーツ精神医学会 評議員資格規程

 

第1条(本規定の目的)

本規程は、日本スポーツ精神医学会会則第14条による評議員の資格基準を定めることを目的とする。

 

第2条(評議員の資格)

評議員は以下のいずれかの資格を有する正会員とする。ただし、選挙のある年の4月1日時点で、学会費を2年以上未納の会員はこれを有しない。

1. 本学会認定メンタルヘルス運動指導士であること

2. 業績が所定の基準を満たしていること

3. 本学会の趣旨に沿う学識を有していること

 

第3条(評議員の再任要件)

評議員の再任については、理事長が特別に認めた場合を除き、選出された3年間の任期中、1回以上、評議員会に参加していることを要件とする。

 

 

 

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