日本スポーツ精神医学会役員選出規程
第1条(本規定の目的)
本規程は、日本スポーツ精神医学会会則第9条による役員(理事、監事、会計)の選出を公正に実施する方法を定めることを目的とする。
第2条(役員の選出方法)
1) 理事候補者らは、新評議員の中から選挙により選出する。
2) 選挙により選出された理事候補者は、選出直後の総会において理事として選任された後、3年間理事を務めることとする。
第3条(選挙管理委員会の選任)
1) 理事選出のための選挙管理委員会を設置する。
2) 委員は5名程度とし、そのうち1名を互選により委員長とする。
3) 委員は、現理事会の議を経て理事長が指名する。ただし、現理事は選挙管理委員になることができない。
4) 選挙事務は事務局および事務局代行が補佐する。
第4条(選挙管理委員会の任期)
1) 選挙管理委員の任期は3年とするが、再任を妨げない。また、任期にかかわらず、新たな選挙管理委員会が組織されるまでは職務を継続する。
2) 委員に欠員が生じた場合は、理事会の議を経て理事長が補充委員を選任し、任期は前任委員の残任期間とする。
3) 委員は任期満了後であっても、後任者が就任するまではその任務を行わなければならない。
第5条(選挙管理委員会の職務)
選挙管理委員会の職務は以下の通りとする。
1. 選挙の公示
2. 選挙権及び被選挙権保有会員名簿の作成
3. 投票用紙の作成・配付・回収
4. 開票及び投票の有効・無効の判定
5. 当選人の理事会への報告
6. その他、選挙が公正に行われるための必要事項
第6条(選挙権)
正会員のみ選挙権を有する。ただし、選挙のある年の4月1日時点で、学会費を2年以上未納の会員は、これを有しない。
第7条(被選挙権)
被選挙権は選挙の時点において評議員であるものが有する。ただし、選挙のある年の4月1日時点で、学会費を2年以上未納の会員は、これを有しない。
第8条(選挙期日)
1) 役員の任期満了に伴う選挙は、その任期満了日の2ヶ月以上前に行わなければならない。
2) 選挙の公示は、投票日の少なくとも14日前までには行われなければならない。
第9条(投票)
1) 投票は無記名投票とし、最大3名まで連記できるものとする。
2) 投票は所定の用紙を用い、郵送にて行う。
第10条(開票)
開票は、選挙管理委員の過半数以上の立ち会いの上で行う。
第11条(無効投票)
下記の票は無効とする。
1. 正規の投票用紙を用いないもの
2. 1票に規程の候補者数を超えて記載したもの
3. 記入された候補者氏名が明らかでない、あるいは、候補者氏名以外の氏名を記載
したもの
4. 投票期間が終了するまでに投票されなかったもの
5. その他、委員会が正当な理由により無効と決定したもの
第12条(理事の定員)
理事の定員は25名以内とする。
第13条(当選人)
1) 有効投票の多数を得たものから順に、当選人とする。
2) 最低順位の当選人が2名以上あった場合は、抽選によって当選人を決定する。
3) 当選人が辞退した場合、当該選挙での次点者をもって、これを補充することができる。
第14条(選挙結果の公示)
1) 選挙管理委員会は、当選人を、理事長に理事候補者として提出する。
2. 理事会は、選挙管理委員会から報告された当選人(理事候補者)を公示する。
第15条(理事の交代)
本会の理事の交代は、当該年度の総会時に行う。
第16条(理事長の選出)
1) 理事候補者となったものは、理事候補者として諮られる予定の総会までに会議を開き、理事長候補者1名を選出し、理事会へ提出する。
2) 前項の会議において、理事長立候補者が1名の場合は、無投票により選任する。また、立候補者が複数の場合は、以下の方法により理事の互選で選任する。
①初回投票で有効票数の過半数を得たもの
②初回投票で半数に満たない場合は、得票数上位2人を対象に再投票を行い、得票数の多いもの。
③同数の場合は抽選とする
第17条(監事の推薦)
1) 監事候補者は、理事候補者による会議において、新評議員の中から推薦する
2) 監事候補者は、推薦を受けた直後の総会において監事として選任された後、3年間監事を務めることとする
第18条(会計の推薦)
1) 会計候補者は、事務局長候補者が、新評議員の中から推薦する
2) 会計候補者は、推薦を受けた直後の総会において会計として選任された後、3年間会計を務めることとする
第19条(役員の選任)
理事会は理事候補者、理事長候補者、理事会による監事推薦者および事務局長による会計推薦者を、役員を選出する総会に役員候補者として諮る。
第20条(規定の変更)
この規程の変更は、理事会の発議により総会の承認を必要とする。
第21条(協議事項)
この規程の施行に関して疑義が生じた場合は、理事会と選挙管理委員会の協議により決定する。
第22条
本会則は2015年9月5日をもって施行する。
日本スポーツ精神医学会 評議員資格規程
第1条(本規定の目的)
本規程は、日本スポーツ精神医学会会則第14条による評議員の資格基準を定めることを目的とする。
第2条(評議員の資格)
評議員は以下のいずれかの資格を有する正会員とする。ただし、選挙のある年の4月1日時点で、学会費を2年以上未納の会員はこれを有しない。
1. 本学会認定メンタルヘルス運動指導士であること
2. 業績が所定の基準を満たしていること
3. 本学会の趣旨に沿う学識を有していること
第3条(評議員の再任要件)
評議員の再任については、理事長が特別に認めた場合を除き、選出された3年間の任期中、1回以上、評議員会に参加していることを要件とする。